2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
続きまして、本法律案におきまして、クロスボウの販売、また引渡しの際に、販売事業者、運送事業者に購入者の所持許可証等の確認が義務づけられております。 この所持許可証につきましては、偽造をされるということも考えられます。こうした不正を見抜くことができるように、厳格な審査、的確な判断で不適格者を排除していくということが重要であります。
続きまして、本法律案におきまして、クロスボウの販売、また引渡しの際に、販売事業者、運送事業者に購入者の所持許可証等の確認が義務づけられております。 この所持許可証につきましては、偽造をされるということも考えられます。こうした不正を見抜くことができるように、厳格な審査、的確な判断で不適格者を排除していくということが重要であります。
購入しようとする者は、輸入代理店に対して所持許可証の原本を送りまして、輸入代理店はこれを確認した後、運送事業者に委託いたしまして、所持許可証とともに当該クロスボウを配送いたします。輸入代理店は、運送事業者が購入者に引き渡す際に運転免許証等による本人確認を行わせる、こういった流れが想定されるということでございます。
運送事業者がどう確認するのかといったところも含めて、正確にお願いします。
一 定期航空旅客運送事業者及び国管理空港運営権者への支援に当たっては、新型コロナウイルス感染症の甚大な影響が長期化していることを踏まえ、安全かつ安定的な航空ネットワークが維持されるよう着実に実施すること。
これらの支援処置に対して、航空運送事業者の団体である定期航空協会からも謝意が示されているようでございます。 そこで、お伺いしたい一点目でございますけれども、航空運送事業基盤強化の実効性についてでございます。
第一に、世界的規模の感染症の流行等により本邦航空会社の経営に甚大な影響が生じ、安全かつ安定的な航空ネットワークの維持確保が必要な場合における国土交通大臣による航空運送事業基盤強化方針の策定や、定期航空旅客運送事業者による航空運送事業基盤強化計画の作成及び届出、その実施状況等の報告等を内容とする制度を構築することとし、あわせて、令和三年度において航空会社等への支援措置を講じることを踏まえた所要の規定を
航空保安に係る国の責任について、また地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、国土交通大臣にお伺いいたします。 関連して、航空保安に関する財源の在り方についてお聞きいたします。 現状では、保安検査に係る費用は、全体の二分の一を航空会社、二分の一を空港管理者が負担しており、保安検査を委託する警備会社への支払もその中から支出しています。
今般新たに策定する危害行為防止基本方針では、国が主体的に保安対策全般の総合調整を行う中で、地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者、保安検査会社等の関係者の役割分担を明らかにするとともに、保安検査等における様々な課題の解決に向けて国が主導的役割を果たすことを明確に位置付けることとしております。
第一に、世界的規模の感染症の流行等により本邦航空会社の経営に甚大な影響が生じ、安全かつ安定的な航空ネットワークの維持確保が必要な場合における国土交通大臣による航空運送事業基盤強化方針の策定や、定期航空旅客運送事業者による航空運送事業基盤強化計画の作成及び届出、その実施状況等の報告等を内容とする制度を構築することとし、あわせて、令和三年度において航空会社等への支援措置を講じることを踏まえた所要の規定を
それから、当日のワクチンの納入時間についてでありますが、配送時間のめどが立った時点で運送事業者から納入先の基本型接種施設に連絡が行くものと承知しています。
港湾の自動政策を進める際に、港湾運送事業者への十分な事前説明を行うこと、そして関係労使の合意状況を踏まえて事業採択の可否を決定することということを踏まえて事業執行すると大臣から明言をいただけるでしょうか。大臣の見解をお願いします。
他方で、港湾運送事業者に対する監査では、届出料金を適正に収受していないケースも見られるというふうに報告を受けておりますので、届出料金違反の是正を図るなど、料金の適正収受を図っていく必要があるというふうにも考えておるところでございます。 国交省といたしましては、料金の適正収受に向けて、届出料金に違反している港湾事業者に対して適切に指導を行っていくということにしておるところでございます。
具体的には、荷主の所管官庁であります経済産業省、厚生労働省、農林水産省と、あと荷主の皆さん、また運送事業者等によって、それぞれの取引環境・労働時間改善協議会というのを中央と全国四十七の都道府県にそれぞれに設置をしております。
一 定期航空旅客運送事業者及び国管理空港運営権者への支援に当たっては、新型コロナウイルス感染症の甚大な影響が長期化していることを踏まえ、安全かつ安定的な航空ネットワークが維持されるよう着実に実施すること。
船舶法に基づいて国土交通大臣の特許を受けた場合には例外的に外国籍船による国内輸送も可能となりますが、この特許につきましては、まず、我が国における安定輸送の確保等の観点から支障を生じるものではないこと、第二に、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生じるものではないことなどの審査基準に照らして、個別の事案ごとに慎重に判断を行うこととしております。
第一に、世界的規模の感染症の流行等により本邦航空会社の経営に甚大な影響が生じ、安全かつ安定的な航空ネットワークの維持、確保が必要な場合における、国土交通大臣による航空運送事業基盤強化方針の策定や、定期航空旅客運送事業者による航空運送事業基盤強化計画の作成及び届出、その実施状況等の報告等を内容とする制度を構築することとし、あわせて、令和三年度において航空会社等への支援措置を講じることを踏まえた所要の規定
この提言を踏まえまして、今回の災害対策基本法の改正によりまして、まず、災害発生するおそれがある段階において、国の災害対策本部の設置、それから市町村間等での広域避難に関する協議、また、都道府県知事から運送事業者への要請、指示等の規定を措置することとして、広域避難の円滑な実施の確保を図ることとしております。
このうち、誘導車の配置条件につきましては、昨年十二月に、二台から一台に緩和するなど見直しを行ったところでございまして、あと、御指摘の通行時間の見直しにつきましては、市街地の交通や通勤時の混雑への影響等がありますので、一律に拡大することは困難でございますけれども、昨年十二月に、運送事業者それから道路管理者に対しまして、見直しが可能と考えられる地域や箇所などについてアンケート調査を実施しました。
道路運送事業者、貨物事業者からもヒアリングを是非していただき、全ての交通主体が安全に通行できるようなルール作りを是非お願いをいたしたいと思います。 それでは、次の質問に行きます。 令和三年四月八日に、「電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について」という通達が、警察庁から各都道府県警に出されました。
また、市町村長からの要求に基づき、都道府県知事は、居住者等の受入れについて他の都道府県知事と協議しなければならないこと等とするほか、都道府県知事は、居住者等の運送について運送事業者へ要請することができること等としております。
一方で、御指摘いただきましたように、石炭火力というのは、電力供給を支える重要な電源であるとともに、地元の雇用や地元の経済ということを支える役割もあり、また、港湾で働く労働者の方々、若しくは港湾運送事業者の方々も含めまして、休廃止による影響を懸念する声があるということは、我々もよく承知しているところでございます。
港湾労働者や港湾運送事業者にしわ寄せが集中しないように、必要な対策を同時並行で進めていくべきであるなというふうに思いますが、そのあたりの御見解をお願いします。
航空法では、本邦航空運送事業者につきまして、外国人、外国法人等が議決権の三分の一以上を占めることになった場合には事業許可の効力を失うとされております。これにつきまして、御質問のような事業許可が失効した事例あるいは事後に報告して失効を免れた事例は、いずれもございません。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売事業者は、クロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡し時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定しております。
また、市町村長からの要求に基づき、都道府県知事は、居住者等の受入れについて他の都道府県知事と協議しなければならないこと等とするほか、都道府県知事は、居住者等の運送について運送事業者へ要請することができること等としております。
○政府参考人(秡川直也君) 標準的運賃の告示制度ですけれども、思うように運賃を収受できていないトラック運送事業者の適正な運賃収受の下支えとなる環境整備ということで、ドライバーの労働条件の改善とか安定的な物流の確保ということを目的としております。
例えば、日本の海上運送事業者による輸送に支障を生じないというのは、例えばこのパナマ籍と日本籍との間で税負担等に差があって公平さが欠ける、ほかの日本の海運事業者に悪影響を与えるという場合がありますが、今回は、地理的な条件等を考えれば、与えようがないというものであります。
○大坪政府参考人 特許に当たっては、我が国における安定輸送の確保の観点から支障を生じないこと、また、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生ずるものではないことといった条件があり、これらの審査基準に照らして個別に判断しています。 今回の場合は、先ほど述べたように、まず日本の船会社であること、それから、日本の基準も準拠していますので、輸送の安全にも影響がありません。
ところが、これ標準運送約款改正というのは、どちらかというと運送事業者の方は大変有り難いんですけど、それは荷主がオーケーしないと結局何も動かないということで、一昨年の秋の臨時国会だったと思いますけど、議員立法で、荷主を含めた、関係省庁もですね、たしか経済産業省、農林水産省、厚生労働省も法改正の中の枠組みに入って、そうしたことをしっかりと、本来だったら、何というか、機能化させていくという、そういう画期的
この場合には、警察庁等の実動三省庁から緊急災害対策本部に要請があり、国交省としては速やかに部隊を輸送できるように海上運送事業者と調整を行うこととしています。 このプロセスを、連携や調整が円滑に進むように、広域応援部隊進出における海上輸送対策についてというのを関係省庁、それから業界で取りまとめています。